☆欠陥住宅を撲滅する法律☆

厨子

2018年07月22日 11:40

2000年の4月1日に、「建築基準法」とは別に、

「住宅の品質確保に関する法律」が施行されました。

欠陥住宅に苦しむ方があまりにも多いことを背景に、悪質な

業者からお客様を守るためにつくられた法律です。

通称、「品確法」といいます。


この法律の施行によって、すべての新築住宅の供給者に

構造上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分については、

最低10年間の瑕疵担保責任が義務付けされています。


ちょっと難しいかもしれないので、もっと簡単に言いましょう。





基礎や骨組みなど、大事な部分と雨漏れについて、

つまり家のことで起こるトラブルのうち、大きなものは建築した

業者が10年間保証しなければならないのです。

これである程度は安心ですね。


しかし、責任を負うべき業者が廃業や倒産してしまっていれば

保証のしようがありません。


そんな場合に備えておくという意味では、やはり第三者保証機構に

よる保証保険制度を導入している業者を選ぶべきだと思います。


万が一、建築業者が廃業や倒産してしまった際でも第三者保証期間が

引き続き対応してくれます。


今は大手ハウスメーカーなど、どんなに順調に経営している会社でも、

5年後のことなど誰にもわからない時代ですから、こんな備えも

大切になってきます。


次回は、「業者はアフターサービスをどう考えるのか?」

について、本音をお話しいたします。


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